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工場・事業場からの排水の規制・監視

最終更新日:

水質汚濁防止法に規定する特定施設に対しては、同法に基づき全国一律の排水基準が定められています。

熊本県ではさらに以下の排水基準を設け、排水規制を行っています。

 

【水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準(上乗せ排水基準)】

水質汚濁防止法に基づく全国一律の排水基準では公共用水域の水質保全及び環境基準の維持達成に不十分と判断される水域において、上乗せ排水基準を設定し、排水規制の強化を図っています。

 

【熊本県生活環境の保全等に関する条例】

水質汚濁防止法に基づく特定施設となっていない施設を有する工場・事業場に対して施設を定めて水質汚濁防止法同様の排水基準(横出し排水基準)を定めています。

 

【熊本県地下水保全条例】

地下水が熊本県民の生活にとって欠くことのできない地域共有の貴重な財産であることを考慮し、豊かで良質な地下水を保全することを目的として独自に排水規制を行っています。

熊本県ではこれらの排水基準が守られているか監視するため、定期的に工場等への立入検査を行っています。基準が守られていなかったり、工場の設備に問題があったりした場合には、公共用水域及び地下水の水質汚濁防止のため、工場等に対して速やかに指導を行っています。

 

 

 

熊本県の排水基準

 

・熊本県  熊本県の排水基準について(外部リンク)

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