有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)による国の基本方針に基づき、関係6県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県)が有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、国や関係県、市町村と連携し、漁業者や地域住民をはじめとする関係者の協力の下、海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興を推進するために平成15年3月に策定し、平成29年に一部変更しました。
- 次の世代に豊かな海を継承するためにも皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。
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H29県計画