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熊本県地下水保全条例

最終更新日:

熊本県地下水保全条例の一部改正について

 

くまもとに暮らす私たちにとって、大自然の働きと先人の努力によって育まれた豊かな水は生命の源であり、生活や産業の基盤です。特に地下水は県民みんなで守りみんなで使う「公共水」であり、地域の発展に欠かせない貴重な資源です。

本県では、県民の生活と経済活動を支える共通基盤となっている地下水を守るため、地下水の保全のための条例を昭和53年から施行しています。

 近年、熊本地域における地下水の水位が長期的に低下傾向にあることや、硝酸性窒素等による汚染が県内各地でも散見されています。このような状況を踏まえ、県民の皆様にとってかけがえのない財産である熊本の地下水を守り、将来に引き継いでいくため、一定規模以上の地下水採取に対する許可制度の導入などを内容とする熊本県地下水保全条例の改正を行いました。

 

※熊本地域:熊本市、菊池市(旭志村・泗水町の区域に限る)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町の11市町村の区域

 

白川中流域

 

【主な改正内容】

1 平成24年4月1日施行分

(1)地下水を「公共水」として位置付けます。

(2)対象化学物質の使用の抑制等を努力義務とします。

(3)水質事故時の公表について規定します。

(4)対象事業場等の施設の定期点検・整備を努力義務とします。

(5)硝酸性窒素等汚染対策の推進を規定します。

 

2 平成24年10月1日施行分

(1)一定規模以上(重点地域(熊本地域を想定):揚水機本体の吐出口の断面積が19cm2(直径約5cm超、重点地域以外の地域:同125cm2(直径約12.8cm)超)の地下水採取に対し許可制を導入します。

(2)重点地域内で吐出口の断面積が19cm2を超える自噴井戸による地下水採取に対し届出制を導入します。

(3)地下水採取の届出期限を現行の地下水採取の7日前から30日前に見直します。

(4)許可対象者に節水・水利用合理化の取組みを求めるなど地下水の合理的な使用に関する対策を規定します

(5)許可対象者に地下水採取量に応じた涵養対策を求めるなど地下水の涵養に関する対策を規定します。

(6)地下水採取の許可制導入等に伴い罰則を追加します。

 

  •   改正条例平成24年4月1日施行(PDF:214.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます 
  • 自噴井戸 

                                                    

     

    地下水使用合理化指針・地下水涵養指針について】

     本県の貴重な資源である地下水を保全するため、熊本県地下水保全条例に基づき、「地下水使用合理化指針」及び「地下水涵養指針」を策定しました。各指針の内容や必要な手続きなどについては、下記のアドレスに掲載しています。

    http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/48/shishin.html

     

     【地下水使用合理化・地下水涵養対策の実施状況】http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1472

     

     【地下水使用合理化及び地下水涵養計画書等作成支援ツール】

      この支援ツールでは、エクセルファイルの画面に沿って入力することで、地下水使用合理化及び地下水涵養に係る各計画書及び各報告書が作成、印刷できます。
      方策の内容によっては、合理化量又は涵養量を自動計算できます。
      計画書を入力すると、方策の内容に変更がなければ、計画書の内容を引用して報告書を作成することができます。

     ※「地下水涵養計画書等作成支援ツール」は、ファイルの容量が大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。

     

     

    【手続き】地下水採取許可申請・地下水採取届出書・地下水採取量報告書
    平成24年10月1日に全面施行された改正熊本県地下水保全条例に基づく手続きを、下記アドレスに掲載しています。

    http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/48/tikasuisaisyu-tetsuzuki.html

    津

    【手続き】使用管理計画等の届出

     熊本県地下水保全条例に基づき、地下水保全の観点から、規制の対象となる対象事業場ごとに、対象化学物質の使用管理計画の届出を義務付けています。

     

    【届出の手続き】

      熊本県地下水保全条例において、届出が義務付けられている対象化学物質を業として使用する工場、事業場等の対象事業場は、使用管理計画の届出を、または対象事業場で届出内容に変更等がある場合は、必要な届出を管轄の保健所衛生環境課(熊本市内の場合は熊本市水保全課)に提出してください。

    【届出の部数】

     正本とその写し1通

     

     

       

     

    【対象事業場の各種届出について】

    ●様式ダウンロード●
     
    ・使用管理計画届出
    ・使用管理計画変更届出
     

     

    ・届出使用者の氏名の変更等

      届出使用者の氏名の変更等(条例第13条)別記3号様式(PDF:54.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

     

    ・使用廃止の届出

  •   使用廃止の届出(条例第14条)別記4号様式(PDF:52.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます 
  •  

    ・譲渡、借り受け、相続・合併・分割により対象事業場の設置者の地位を承継した場合の届出

  •   承継届出(条例第15条)別記5号様式(PDF:88.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます 
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